平成21年12月8日に経済対策が閣議決定され「住宅版エコポイント制度の創設」が盛り込まれました。
「エコリフォーム」又は「エコ住宅の新築」をされた方は、様々な商品・サービスと交換可能なエコポイントを取得できることになり、建築検査機構株式会社では12月24日(木)より、 『住宅版エコポイント制度』のエコポイント対象住宅証明書の発行業務を開始することになりました。
住宅版エコポイントの取得を申請するには、(仮)住宅版エコポイント申請書及び省エネ性能を証明する書類が必要になります。当社では、省エネ性能を証明するための下表の項目の(@ACEG)の証明業務 (新築住宅)を行なっています
(@〜Fは既存の制度、Gが今回創設された制度で、当社が適合審査業務を開始したものです)
●エコポイント発行対象となる新築住宅
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【省エネ基準】に適合する木造住宅 ※品確法における省エネ対策等級4
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【トップランナー基準】相当の戸建住宅 ※住宅事業建築主基準
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【トップランナー相当基準】に適合する共同住宅等(基準が一部未確定)
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平成21年12月8日以降に建築着手した住宅が対象となり、また、補正予算の成立日以降に原則として工事が完了し、引渡された住宅。
●エコポイント数 : 標準的な住宅の場合、1戸当たり30万程度のポイントを設定
「住宅版エコポイント制度」については、国土交通省HPを参照してください。
●業務内容 : 「エコポイント対象住宅証明書」発行業務
●業務区域 : 大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県
●適合審査料金(税込み)
| 1戸建ての住宅 | ・木造住宅(省エネ等級4を満足するもの) | 20,000円 |
| ・上記以外の住宅 | 30,000円 | |
| ・断熱性能基準の審査が省略できるもの *1 | 10,000円 | |
| 共同住宅等 | 住宅性能評価付の申請 | 3,000円/戸 |
| 住宅性能評価なしの申請(20戸以上/棟) *2 | 6,000円/戸 |
*1 トップランナー基準(住宅事業建築主の判断基準)による場合で、設計住宅性能評価にて省エネ等級3又は等級4を取得していること、又はフラット35Sの省エネ基準(等級4)に適合していることが確認できるもの
*2 ただし、1棟あたり20戸以下の場合はお問い合わせください。
●お問い合わせ先
建築検査機構株式会社 性能評価業務部
電話 06-6231-8226 FAX 06-6231-8227
メール KKK-yoshimura@at.wakwak.com
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| 制度 | 証明書類 | 発行機関 | 木造住宅 | その他の住宅 | ||
| 等級4 | トップランナー基準相当 | |||||
| 一戸建て | 共同住宅 | |||||
| @ | 性能表示制度 | 設計住宅性能評価書 | 登録住宅性能評価機関 | ○ | ||
| (省エネ等級4) | ||||||
| A | 性能表示制度 | 建設住宅性能評価書 | 登録住宅性能評価機関 | ○ | ||
| (省エネ等級4) | ||||||
| B | 長期優良住宅 | 認定通知書 | 所管行政庁 | ○ | ||
| C | 長期優良住宅 | 適合書 | 登録住宅性能評価機関 | ○ | ||
| D | 省エネラベリング | 住宅事業主基準に係る適合書 | 登録建築物調査機関 | ○ | ○ | |
| E | フラット35S | 適合証明書 | 適合証明機関 | ○ | ||
| (省エネ 等級4) | ||||||
| F | フラット35S(20年) | 適合証明書 | 登録建築物調査機関 | ○ | ○ | |
| (省エネ建築主基準) | ||||||
| G | 住宅版エコポイント | エコポイント対象住宅証明書 | 登録住宅性能評価機関 | ○ | ○ | ○ |