長期優良住宅建築等計画に係る認定は所管行政庁が行いますが、所管行政庁が定めた場合には、所管行政庁への確認申請に先立って登録住宅性能評価機関が技術的審査を行い、その結果(適合証)を添付して所管行政庁に認定申請することができます。
建築検査機構株式会社では、この技術的審査業務を下記のとおり行っています。
記
1.業務開始
評価機関の活用範囲が決まった所管行政庁に認定申請予定の住宅について、順次受付。
2.業務の内容
認定基準の区分のうち、所管行政庁が定める区分の技術的審査及び適合証の交付。
3.業務区域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県